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| 植え込み型医療機器と電波利用機器 北秋田保健所 次長 鎌田 誠 近年、携帯電話、PHSに代表される電波利用機器の普及はめざましく、この他にもワイヤレスカードによる自動改札や電子商品監視(EAS)機器、電子タグ(RFID)機器、無線LAN機器などを用いた大変便利なシステムが導入されております。 一方、これらの機器は電波を発することにより、他の精密機器、とりわけ医療機器に対し悪影響を与えることがあります。 今回、総務省から、心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器など植え込み型医療機器に対する、電波利用機器の影響を防止するための指針が示されましたのでお知らせ致します。 まず携帯電話・PHSにおいては、その端末と植え込み型医療機器の装着部位との距離を22cm以上離すこととし、特に満員電車等混雑した場所においては注意が必要とされています(携帯電話の電源を切ることが望ましい)。 ワイヤレスカードシステムではリーダライタ部(アンテナ部)と植え込み型医療機器の装着部位との距離を12cm以上離すこと、また、電子商品監視(EAS)機器が設置されている場所およびEASと書かれたステッカーが貼付されている場所では立ち止まらず通路の中央を通過することが必要です。 電子タグ(RFID)機器においては、ゲートタイプやRFIDと書かれたステッカーが貼付されている場所では通路の中央を通過し、ハンディタイプ・据え置きタイプ・モジュールタイプにおいてはアンテナ部と植え込み型医療機器の装着部位との距離を22cm以上離すよう勧告しております。 無線LAN機器においては影響を受けた植え込み型医療機器が1種類あり、同機種の利用者全員に注意喚起がなされております。 今後とも電波利用機器は、その種類、数とも増加するものと思われ、植え込み型医療機器に対する安全性情報を随時お知らせしてまいりたいと思っております。(北秋田市) 〈協力・大館市北秋田郡医師会http://www.daihoku−med.jp/〉 (平成17年12月9日掲載) |
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